労働者派遣事業
労働派遣事業のしくみ
労働派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の適用を受けます。

『労働者派遣と職業紹介の違い』
企業と求職者との間における雇用関係にあります。
・人材派遣では、雇用契約は求職者と派遣元(会社)で結ばれます。
・職業紹介では、雇用契約は求職者と求人企業で結ばれます。
『改正派遣法に基づくマージン率の公開』
派遣法のマージン率は、以下の計算式で算出されます。


派遣労働者の数(1日平均) | 2人 |
派遣先数 | 2社 |
マージン率 | 22.6% |
教育訓練に関する事項 | マナー研修・機器操作研修・安全衛生研修 |
派遣料金の1日あたりの平均額 |
13,600円(1日8時間当たり換算)
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派遣社員の賃金の平均 | 10,266円(1日8時間当たり換算) |